コロナ禍の中、保健所職員が極端な長時間労働を強いられている根拠は、この特例業務に認定されているからです。それでも、過重労働で健康を害すれば、地方公務員災害補償法で医療費の補償や休業補償を受けられますが、体を壊しては元も子もありません。
地方公務員の場合、職員からの勤務条件に関する苦情を処理する窓口として人事委員会がありますが、保健所はその対象外で、労働基準監督署の管轄となります。
超過勤務が必要最小限といえず、健康への配慮も不十分と思われるときは、労働基準監督署に相談することを、お勧めします。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年11月5日号