借金が膨らんでどうしても返済がままならなくなったとき、裁判所で手続きを踏むことで、借金の返済を免除してもらう「自己破産」。自分とは縁がない制度だと思っている人もいるかもしれないが、はたしてそうだろうか。2020年の「最高裁判所統計」にある破産の新規受理数の全国総数は7万8104件(前年比97.4%と減少)。これをベースに「一生のうちに破産する確率」を算出すると、4.71%となる。
これを見て「こんなに多いの!」と驚いた人も多いのではないだろうか。その割合は約21人に1人。かつてのクラスメートのうち2人が陥る計算だ。
山梨県在住のパートタイマー・G子さん(48才)の場合は、3年前に離婚したのがきっかけで債務超過に陥った。
「養育費も徐々に届かなくなり、家賃や子供との生活費にクレジットカードで借り入れと返済を繰り返しているうちに多重債務に苦しみ、返済できなくなりました」(G子さん)
破産というと“分不相応な生活で金遣いが荒い”というイメージをいまだに持っている人が多いが、「実際は離婚や病気、事故、災害など、切実でやむを得ない事情が原因のことが多い」と、法テラス東京法律事務所の弁護士・能美吉貴さんは言う。
「債務の内容として多いのはカードローン、ショッピング、家賃滞納など。債務整理の方法は主に、減額のうえ少しずつ返すか、裁判所の手続きを経てすべての免責を得る(破産)か、2つの方法があり、ギャンブルなどの浪費は免責が認められないこともあります」(能美さん・以下同)
破産をすると「5年間程度カード利用ができず銀行借り入れができない」「官報に名前が載る」「警備員など一定の職業に一定期間つけなくなる」などのデメリットがあるが、借金の悩みを解消して人生を立て直すには有効な法的手段だ。
「対策としては、早めに相談することが何より重要です」