収入減を補填する制度は他にもある。コロナの影響で休業させられた労働者のうち、休業手当を受け取れなかった場合、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を使える可能性がある。労働者本人が「厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当」に直接申請できるのもポイントだ。この制度も来年3月末まで延長された。
離職や廃業をして2年以内、または休業などによって収入が減少して住居を失う恐れのある人が対象の住居確保給付金を使えば、家賃相当額を自治体が家主に支払う。
「支給期間は原則3か月ですが、求職活動などの要件を満たすと最大9か月に(一部は12か月)。支給の上限は各市町村によって異なり、東京都は単身世帯で5万3700円、2人世帯で6万4000円です」(前出・風呂内氏)
コロナ変異株の不安や物価高から生活を守るため、公的な給付金や貸付金などを賢く活用したい。ただ、「利用には注意が必要」と前出の鴇巣氏。
「制度はあくまで一時的なもの。頼り切りにならず、生活を立て直していきましょう」
※週刊ポスト2021年12月17日号