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相続税対策の“駆け込み贈与”焦ると取り返しのつかない事態に 事前に遺言書作成を

 また、山本氏は「贈与の前に遺言書を作成したほうがいい」と強調する。

「生前贈与を繰り返すと、遺産分割で揉め事の種になるリスクがあります。たとえば住宅取得資金等の特例贈与は最大1000万円まで非課税で節税効果が非常に高いが、子供が家を購入するタイミングでしか使えないため、兄弟姉妹へ平等に贈与できない。兄は多額の贈与を受けたのに、弟は少額のみといった状況があると、遺産分割で揉めます。争いを避けるためにも、誰にどの財産を渡すかを考え、遺留分(※法定相続人に最低限保障される遺産取得分)を考慮した遺言書を作っておくべきでしょう。

 そうした準備をせずに駆け込み贈与を進めてしまうと、結局、子供たちが将来の遺産分割を巡る調停で多額の弁護士費用を支払わないといけないといった馬鹿馬鹿しい事態になってしまいます」

 改正間近と思って深く考えずに贈与を急ぐと、取り返しのつかない事態を招きかねないのである。

※週刊ポスト2022年5月6・13日号

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