住人が法6条1項に違反したり、その恐れがあるときは「他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる」と定められています。
そして請求を実現するために区分所有者の集会(管理組合の総会)で過半数の同意を得れば裁判提起もできます。
ご質問の場合、廊下への残置私物の撤去や、繰り返す恐れがあるときはその予防として私物を置かないように裁判で請求することができます。違反がひどいときは、区分所有者の集会で違反者の弁明を聞いたうえで、頭数と床面積で決まる議決権の4分の3以上の決議で、一時的な使用禁止やほかの方法では解決困難なときはその区分所有者の有する区分所有権を競売することもできます。
正式な手続きをとる前に、管理組合の理事などに現状を見せて管理組合として注意してもらい、効果がないときは法的手続きをとるというステップを踏むよう求めるのがよいでしょう。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2022年6月23日号