相続財産に不動産が含まれる場合は、司法書士への相談や依頼が必須になることが多い。多岐にわたる相続手続きの中でも、専門的かつ複雑な相続登記(不動産の名義変更)は、司法書士が最も得意とする分野だ。司法書士・行政書士の野谷邦宏氏が言う。
「2024年4月から相続登記(相続による所有権移転の登記)が義務化されるため、必要書類や登記の内容、各種手続きの相談が激増しています」
相続登記は、土地建物の所有者が死亡した際、相続で取得した人に名義を変更する手続き。2024年4月施行の新制度では、相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記を行なわなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性がある。施行前の相続でも、相続登記が未了の不動産は罰則の適用対象となる。背景には、相続登記がされず所有者不明の土地が増え続けていることがあるという。
「相続登記に関しては、相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、相続人の行方がわからなくて協議が進まないケースも少なくない。先祖代々の土地を守ってきた人の中には、名義人が江戸時代生まれの先祖のままという例も存在します。相続権を持つ人がねずみ算式に増えて何十人にも膨らんでいる可能性があり、膨大な手間がかかります」(野谷氏)
司法書士・中島美樹氏はこう言う。
「連絡先がわからない相続人は、戸籍や住民票を辿って連絡することになりますが、一般の方にはハードルの高い作業です。専門家である司法書士が代理で行なえば、スムーズに運ぶことが多いと言えます」
相続人同士の不和が続き、何年経っても遺産分割協議が終わらず移転登記できないトラブルも起こりがちだ。そうした時、「司法書士が間に入って交渉することはできないが、専門家として公正・中立な提案、助言を行なうことは可能。それにより、スムーズに家庭裁判所の遺産分割調停に移行できることがある」(野谷氏)という。
相続に限らず、不動産を生前贈与する場合も、後のトラブル防止のために贈与登記(贈与を原因とする所有権移転登記)は欠かすことができない。
「贈与登記を自ら行なう方もいますが、法務局で登記相談をするには平日昼間に法務局に行かなければなりません。いわゆる権利証をはじめとする各種書類、申請書作成に不備があると、何度も足を運ぶことになってしまいます。司法書士に依頼すれば、そもそも法務局に出向く必要がなくなり、負担は大幅に軽減されます」(中島氏)
相続人の数などにより変動はあるが、相続登記の司法書士報酬は10万~20万円、贈与登記が5万~10万円程度(いずれも登録免許税などの実費を除く)が一般的だ。