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急逝した娘の遺産トラブル 娘婿が勝手に下ろした預金を全額孫に渡すことはできるか

遺産分割協議書とは

 相続人全員で合意した“遺産の分け方を記録した文書”です。多数決や、相続人が1人でも欠けた状態での話し合いで作成されたものは無効です。

 作成は義務づけられていませんが、遺言書または法律と異なる配分をするときに必要になる場合があります。具体的には、法務局での不動産の登記変更の手続きや、金融機関で故人の預貯金を引き出す際などです。

 ほかにも高額を相続するときは後々のトラブルを避けるためにも用意した方が安全でしょう。少額の現金や物品であれば、話し合いだけでも問題ありません。

第2回につづく

【プロフィール】
弁護士法人アディーレ法律事務所・古沢隆之弁護士/1985年、北海道生まれ。明治大学法学部卒業。遺言作成・執行、遺産分割等の相続問題も得意とする。

取材・文/藤岡加奈子

※女性セブン2022年8月11日号

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