認知症になると、自分の資産を自分で管理をすることが難しくなる。では、家族に認知症の兆候が現れた段階で、対策できることはあるのか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。
【相談】
一人暮らしの母に認知症の兆候が出ているようです。弟や医師とも相談し、早いうちに施設に入所させようかと思っています。心配なのは認知症になると、銀行の預金などの資産が凍結されるとか。それが本当なら、今後の母の介護費用を守るためにも、今のうちに生前贈与をしておいたほうが無難ですか。
【回答】
預金者が認知症になり、損得の判断ができなくなると、預金取引はできません。銀行が預金の払い戻しに応じるのは、預金者本人の意思確認ができることが前提ですから、預金は「凍結」されます。
本人の認知判断能力が低下した場合、民法の法定後見制度を利用し、程度が軽ければ、補助人や保佐人の同意を得た本人が、また、低下が進行した場合には、成年後見人や任意後見人が預金取引をするのが原則です。ただ、費用や後見人など第三者に依頼することの抵抗感等から、法定後見制度の利用が進まないのが現状です。
一方、銀行には認知能力が低下した預金者からの預金払い戻しの要請があります。そこで全国銀行協会が預金取引の考え方を公表し、まずは認知能力の低下した預金者の親族に法定後見制度の利用を促します。手続完了までの間は本人との間で、本人のための費用の支払いであることを確認するなどした上で対応するのが望ましいですが、預金者本人から親族等へ有効な代理権付与が行なわれ、銀行が代理人の届出を受け付けている場合には、当該代理人と取引を行なうことも可能としています。
つまり、銀行に代理人として届け出ておけば、本人の認知能力が低下しても、代理人による預金の引き出しが可能となります。