お母さんがまだ、兆候初期に止まるときは、銀行に代理人届を出して今後に備えるのが有効です。この方法については、銀行と相談してください。代理人届が利用できれば、お母さんの預金の生前贈与がなくても心配いりません。
ただし、後日に兄弟間で不信が醸成されないよう実際に代理して預金取引をするようになった場合に、公正な事務を処理していることが確認できる記録や、その報告などのシステムを合意しておくと、なおよいでしょう。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年12月9日号