確定申告したら配偶者控除の対象外になった
株式や投資信託を特定口座(源泉徴収あり)で取引をしていれば、原則として確定申告をする必要はない。ただ、複数の証券会社と取引をしている状況では「損益通算」するために確定申告をするケースが考えられる。
損益通算とは、同一年に生じた利益と損失を合計する手続きをいう。例えば、A社で30万円の利益が出ている状況で、B社で15万円の損失が出た場合は、A社の利益30万円分に応じた税金が源泉徴収されている。この状況で損益通算すると、利益は「30万円-15万円=15万円」となり、払いすぎていた分の税金が取り戻せるのである。
ただし、そこには注意点がある。例えば投資している人が専業主婦で、会社員の夫の扶養親族となっている(配偶者控除の適用を受けている)ケースを考えてみよう。源泉徴収されている特定口座の所得(利益)は、確定申告をしなければ配偶者控除の判定条件とならないが、申告をすると所得として判定されるのだ。
妻の年間所得が48万円を超えれば配偶者控除の適用対象外になり、133万円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなる。損益通算をする際は、年間所得が配偶者控除や扶養控除の判定ラインを超えないかを確認しておくべきだろう。
なお、損益通算によって所得額が増えると、国民健康保険料に影響を与えるケースもある。還付される税金より負担金額が大きい場合は、確定申告を見送るのも手段の一つかもしれない。(了)