身内の死後、遺言書がどこにあるかわからず一騒動……。そんな事態が起こらないようにと、今年7月から「自筆証書遺言の保管制度」が始まる。遺言書を作成したら、その原本を全国の法務局で保管してもらえるようになるのだ。
社会保険労務士の井戸美枝さんが話す。
「遺言者本人の住所地、本籍地、所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に本人が持っていけば、原本はもちろん、画像でも保管してもらえ、死後、遺族が問い合わせれば検索で簡単に調べられます。さらに、申請時に自筆証書遺言の要件を満たしているか確認されるので、死後相続が発生した際、『この遺言書に法的効力があるか』を検認してもらう手間もなくなります」
ただし、死後に通知が来るわけではないため、生前に、自筆証書遺言の有無を家族で共有しておく必要がある。
「借金がある場合、死亡を知った日から3か月以内であれば、負債の放棄もできます」(井戸さん)
※女性セブン2020年1月16・23日号