様々な返礼品を受け取りながら、税制優遇を受けられるふるさと納税には、確定申告によるメリットがある。寄付した自治体が5か所以下で、ふるさと納税のほかに確定申告するものがなければ、寄付した自治体が控除手続きする「ワンストップ特例」が適用され、申告が免除される。
それ以外のケースでは、確定申告が必須となるので忘れないようにしたい。『あっという間にかんたん確定申告』の監修者で税理士の山本宏氏が指摘する。
「ワンストップ特例を用いずにふるさと納税をした場合、確定申告をすると『寄附金控除』として所得控除を受けられ、住民税の特別控除も受けられます」
ふるさと納税のメリットは極めて大きい。
「控除上限額10万円の人が上限額まで寄付をして確定申告した場合、2000円の自己負担を除いた9万8000円が所得税と住民税から全額控除されるうえ、上限3万円相当の特産品が手に入ります。クレジット決済ならカードのポイントもたまります」(山本氏)
これらは、あくまで確定申告した場合の優遇なのである。
医療費控除や住宅ローン控除、雑損控除などを申告する場合、ワンストップ特例は使えないことを覚えておきたい。
※週刊ポスト2020年2月14日号