ライフ

「結婚で名字変更。離婚後もそのまま」実家の墓に入るために名字を変更すべきか? その際に必要な手続きとは

離婚後に名字を戻さなかったが、後で変更できるのか?(イメージ)

離婚後に名字を戻さなかったが、後で変更できるのか?(イメージ)

 先祖代々の墓に入れる人は、その家の慣習や墓地の規約で決められるケースが多い。もし、親やきょうだいから、結婚を経て変わった「名字」を理由に代々の墓に入れないと言われた場合、名字を変更できるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 10年前の婚約時、向こうの籍に入ることになり、彼女の名字に。それが1年前に離婚。ただ、名字は変えませんでした。生命保険などの名義変更が面倒だったからです。でも、兄からは名字を戻さないと、代々の墓には入れないとの警告。となれば、少し無理してでも前の名字に戻したほうがよいのでしょうか。

【回答】
 結婚で氏が変わった配偶者は、離婚で婚姻中の氏(婚氏)から、結婚前の氏に自動的に戻ります(復氏)。「名字を元妻のままにしていた」の意味が、事実上婚氏を使っているだけなら復氏しているので、元の名字を正式な姓として名乗ることに問題はありません。

 ただし、離婚の日から3か月以内の届け出で、婚姻時の姓を継続できます。これを婚氏続称といい、この手続きで婚氏を名乗っていれば、復氏した氏の呼称を婚氏に変更したことになり、あなたの場合もそうだと仮定します。

 そこで、その名乗りを変更するためには、たとえ婚姻前の名称でも、すでに復氏しているので離婚の時のように簡単にはいかず、家庭裁判所から氏の変更の許可を受ける必要があります。

 そして、「氏」が個人を特定する上で果たしている法的社会的機能は重要であり、氏の名称によって生ずる「呼称秩序」の安定をはかる上でも必要とされ、たやすく変更は認められず、「やむを得ない事由」がある場合に限って、許可されることになります。

次のページ:離婚後、婚氏続称を選択した者の婚姻前の氏への変更は可能?

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。