ところで、相当長期間、減額使用料の振り込みを隣人に異議を述べずに受け取っていたとすると、不足額の請求を受けた隣人から使用料減額の合意ができていると反論される可能性があります。
減額金額の送金を続けただけで使用料の変更合意があったとは解されないと思いますが、減額の申し出に対して異議も述べないまま長期間放置していると、黙示の変更合意があったと解される余地があるので、あなたが単独で請求して、そのような反論に充分対処できないと皆に迷惑をかけることになります。そこで、請求に当たっては、事前にほかの共有者と協議して理解を得て、交渉の過程も報告し相談しながら進めることをおすすめします。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2024年2月22日号