工事の騒音トラブルは地域によって「騒音」の基準が異なるケースもあり、解決が難しい。工事会社に改善を求める方法はあるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
うちの前で、マンションの建設工事が続いています。問題は朝の8時から響く、金属を切断する電気ノコギリの音。仕事の関係上、あと1時間は寝ていたいのに毎朝ゲンナリです。現場に文句をいっても「作業開始時間は法的に正しい」の一点張り。本当に早朝8時からの作業開始は、何も問題ないのですか。
【回答】
『騒音規制法』は、建設工事で騒音を伴う杭打機、削岩機、鋲打機などの一定の工事機械やパワーシャベル等の重機を使用しての作業を「特定建設作業」として規制対象にしていますが、電気ノコギリによる金属切断作業は含まれません。
しかし、建設工事の現場は事業者が経済活動を行なう事業場であり、一定の金属切断機は「特定施設」として規制対象になります。
これらによる騒音は、環境大臣告示による基準で規制されます。また、騒音を規制する地域は、市長や知事が指定しています。お住いの規制の程度や内容は、地元の役所に聞けば教えてくれます。
騒音を出す特定建設作業は、夜間はできません。さらに住宅地などでは、午前7時から午後7時までの間とされ、1日10時間を超える工事もできません。他に工事可能な時間でも、工事現場の敷地の境界線での騒音は85dBを超えてはならないとされています。ちなみにdBとは音の大きさを表わす単位で、85dBは相当にうるさく、大声で話さないと会話が成立しないほどの騒音となります。