特定施設の場合は、各自治体で違いますが、静謐な住居地域では、事業所の境界で早朝は40dBから45dB、昼間は45dBから50dBが上限になっていて、具体的には役所に確かめる必要があります。電気ノコギリが特定施設である金属切断機に該当するかは、政令や各地の条例の定めるところによります。
そこで、ご質問の場合、役所に相談されるのがよいと思います。
朝9時まで騒音を出すなという希望はかないませんが、騒音が規制を超過していたら、対応を期待できます。その違反に対して役所は、防音方法の改善や作業時間の変更を勧告し、従わないときは、これらを命令でき、守らなければ5万円以下の罰金をもって処罰できるので、業者も従うでしょう。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2024年4月12・19日号