遺産分割を巡って、仲の良い家族のトラブルが続出している。遺言書がなかったがためにきょうだい間で揉めたり、遺言書の内容に納得できなかったりする場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行なう。川崎相続遺言法律事務所の勝本広太弁護士が解説する。
「相続人みんなの共有財産である遺産をどのように分けるかを確定する話し合いの場であり、相続人全員の参加が必須です。『遺産分割協議書』は、法定相続分に従った分け方ではない場合、預金の引き出しや不動産登記の変更時の証明書になります」
遺産分割協議書を作成する期限は、被相続人が亡くなってから10か月以内が目安となる。
「この期間内に相続税を申告する必要があるからです。期間内に協議がまとまらなければ、暫定的に法定相続分で相続税を分割して支払う『未分割の申告』を行ないます。その後、改めて遺産分割協議をして協議書を作成します」(前出・勝本氏)
何度も協議を重ねて合意に至らない場合、司法に委ねることになる。
「協議がまとまらなければ、家庭裁判所で遺産分割調停の手続きをします。間に調停委員が入ることで、妥協点で手を打つケースが多い」(前出・勝本氏)
相続を完遂させるために必要な遺産分割協議書の作成は、手書きでもパソコンでも可能だ。決まった様式はないが、ポイントを別掲図Gにまとめた。用紙の一番上に「遺産分割協議書」とタイトルを記し、被相続人の亡くなった日、被相続人の名前、戸籍の除票にある最後の住所を明記する。