相続人の名前と、どの財産を相続するかの詳細は必ず明記。その際に土地、建物の住所は登記簿謄本の記載通りに書き写す必要がある。
すべての相続財産を書き終えたら、協議が成立した日時を記入し、最後に相続人全員が署名して、印鑑登録した実印で押印する。作成後に変更点が生じた場合は、再度協議のうえで改めて遺産分割協議書を作成できる。
「ただし一度取得した財産を他人に渡す場合、“贈与”とみなされて追加で贈与税が生じることがあるので注意したい」(前出・勝本氏)
何度も協議をし直すことだけは避けたい。
※週刊ポスト2020年9月4日号