自筆証書遺言の場合、日付の記入、署名、捺印を忘れずに行なう。紛失しないように、法務局で保管する方法もある。どこにしまっておくかは、親子の間で必ず情報共有しておかなくてはならない。
「親が亡くなった後に用意する書類としては、本籍地の市区町村役場で取得する戸籍謄本があります。相続人の戸籍謄本を集めたら、法務局で法定相続情報一覧図を作成してもらうとよいでしょう。この一覧図の写しがあれば、金融機関や税務署などの手続きの際、被相続人や相続人の戸籍を提出する必要がなくなり、手間が大幅に省けます」(曽根氏)
適切なタイミングで、準備するべき書類や資料を用意できれば、避けられる家族間のトラブルはたくさんあるのだ。
※週刊ポスト2021年4月30日号