相続関連の手続きが一段落しても、被相続人が残した銀行預金口座の名義変更など、専門家の手を借りる場面はある。行政書士・竹内豊氏が言う。
「銀行口座の名義人が亡くなると口座が凍結されるので、定められた手続きで解除する必要があります。遺言や遺産分割協議書の有無など、条件によって書類が異なり、銀行ごとに手続き内容や必要書類が変わるので、一般の人には難しい面がある。
葬儀代や生活費が足りないのに書類の不備で速やかに解除できない、また何度も銀行に足を運べないといった事情がある場合、相続手続きに付随する業務として行政書士のニーズがある。銀行手続き業務に詳しい専門家に依頼すれば、原則として相続人は銀行に出向かなくて済みます」
そのほか、車や株などの有価証券の名義変更も素人には煩雑な手続きだ。必要な書類が多いうえ、車は陸運局、株は証券会社、発行元の企業など窓口も多岐にわたる。それらの手続きまで行政書士に依頼することができる。こういった各種名義変更の費用は3万円前後が相場となる。
※週刊ポスト2022年7月1日号